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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)570号 判決 1966年9月16日

上告人(被告・被控訴人) 篠原栄一

右訴訟代理人弁護士 内藤亥十二

被上告人(原告・控訴人) 東和興業株式会社

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人内藤亥十二の上告理由第一および第二について。

原判決は、上告人(被控訴人)が訴外竹下譲に対し、昭和三三年一一月初頃と同年一二月初頃の二度に亘り、訴外株式会社山梨中央銀行との間に本件不動産につき抵当権を設定することの代理権を授与したところ、訴外竹下は右第一の代理権に基づき、同年一一月一〇日右訴外銀行との間に債権元本極度額を一〇〇万円とする根抵当権設定契約を締結し、さらに、右第二の代理権の範囲を越えて、同年一二月一五日被上告人(控訴人)との間に本件根抵当権設定契約を締結した旨を判示したものである。而して、被上告人が訴外竹下に本件契約締結の代理権があると信じたことおよびこのように信ずるに至った事情についての原判決の判示は、挙示の証拠によって肯認できるが、右原判決確定の事実関係の下においては、被上告人がそのように信ずるについて正当の理由があるというべきである。原判決に所論の違法がなく、論旨はすべて採用できない。<以下省略>

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

上告代理人内藤亥十二の上告理由<省略>

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